引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
尚、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もございます。
(更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。)
※知事許可
5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
※大臣許可
5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで