解体工事業を営もうとする場合は、例え軽微な解体工事(1件当たりの工事金額が500万円未満)であっても、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」の建設業許可を受けた者を除いて、「建設リサイクル法」により解体工事業の登録を受ける必要があります。
また解体工事は建設工事の一つであるので、1件当たりの工事金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のうち、工事の種類に対応したいずれかの建設業の許可が必要になります。
尚、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。 つまり、兵庫県下の現場にて解体業を営むのであれば、兵庫県に登録が必要です。
解体工事業登録と建設業許可の比較一覧表
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解体工事業登録 |
建設業許可 |
請け負うことができる工事 |
1件500万円(建築一式工事に該当するものは1,500万円)未満の解体工事 |
金額の多寡にかかわらず、すべての解体工事 |
施工可能な場所 |
登録を受けている都道府県に限る |
全国可能である |
解体工事業登録の要件
解体工事業者の登録を受けるに当たっては、省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければなりません(法第31 条)。
技術管理者の要件
解体工事業の技術管理者となる為には、一定の資格、又は一定の解体工事に関する実務経験が必要です。
実務経験の場合
学歴等 |
解体工事の実務経験年数 |
通 常 |
講習 ※2 を受講した場合 |
一定の学課 ※1を履修した大学卒又は高専卒の者 |
2年以上 |
1年以上 |
一定の学課 ※1を履修した高校卒の者 |
4年以上 |
3年以上 |
上記以外の者 |
8年以上 |
7年以上 |
有資格者の場合
資格・試験名 |
種 別 |
建設業法による技術検定 |
1級建設機械施工 |
2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る) |
1級土木施工管理 |
2級土木施工管理(土木に限る) |
1級建築施工管理 |
2級建築施工管理(建築又は躯体に限る) |
技術士法による第2次試験 |
技術士(建設部門) |
建築士法による建築士試験 |
1級建築士 |
2級建築士 |
職業能力開発促進法による技術検定 |
1級とび・とび工 |
2級とび+解体工事の実務経験1年以上 |
2級とび工+解体工事の実務経験1年以上 |
民間試験合格者 |
解体工事施工技士試験 ※3合格者 |
※1)
※2)
※3)
「一定の学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関 する学科を指す。
「講習」 は、(公財)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をいう。
「解体工事施工技士」は(公財)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。