建設業許可を取得する為には、建設業を営む営業所が必要になります。
下記の要件を備えている事務所をいいます。
①
②
③
④
※
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。
経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人
(①に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。